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名古屋地方裁判所 昭和40年(行ウ)20号 判決

名古屋市千種区田代本通り四ノ七ノ二

原告

杉野民子

右訴訟代理人弁護士

福岡宗也

右訴訟復代理人弁護士

田畑宏

名古屋市千種区振南町二ノ三二ノ三

被告

千種税務署長

伊神喜一

右指定代理人

服部勝彦

林愉正

野々村昭二

吉実重吉

井原光雄

西村金義

石田柾夫

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告は被告が原告の昭和三五年分贈与税につき昭和三九年二月二五日付でなした課税価額金三七五万八、七〇〇円、加算税金七万九〇〇円とする更正処分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求め、請求の原因として

一  原告は昭和三六年二月二六日当時の原告納税地の所轄税務署長であつた昭和税務署長に対し基礎控除後課税価額金七万円、税額金一万五〇〇円として昭和三五年分贈与税の申告書を提出した。

二  昭和税務署長は昭和三九年二月二五日付贈与税の更正通知書および加算税の賦課決定通知書により原告に対し基礎控除後課税価額金三七五万八、七〇〇円、追徴税額金一四一万八、八五〇円、過少申告加算税金七万九〇〇円とする旨の更正処分をした。

三  原告は昭和三九年三月二五日昭和税務署長に対し、右更正処分に対する異議申立をしたが、同年六月二〇日付で右署長から異議申立を棄却する旨の決定書の送達があつた。

四  そこで原告は同年七月一八日名古屋国税局長に対し原処分に関する審査請求をしたが、昭和四〇年一月一九日付で右局長から右審査請求を棄却する旨の通知があつた。

五  その後税務署の管轄区域に変更があり、原告に関する現在の所轄税務署長は被告千種税務署長となつた。

六  しかし右昭和税務署長のなした本件更正処分は課税額を過大に認定した違法があるのでその取消を求める。

と述べ、被告の主張事実一の(一)の点を認め、同(二)の点を否認し、同(三)のうち原告が杉野耕三の妻である点を認め、その余の点を否認し、同(四)のうち被告主張の更正処分および通知のなされた点を認め、その余の点を否認し、同二(一)の点を否認し、本件土地取得価額は金二三八万円であり、本件家屋取得価額は金三二八万四、〇九四円である。同(二)のうち(2)の金九万八、〇六六円、金一万三、七六四円、金四万円、金一万一、八四四円の支払、自己負担工事代金の支払日付および小計の点を否認し、その余の点を認め、同(三)の点を否認し、同三の点を否認し、同(一)については原告は株式売買代金を杉野耕三の預金口座に入金したことがあるのでその清算のため右耕三から原告に金七〇万円の小切手を振出したもので贈与ではない。かりに贈与であるとしても本件土地家屋の資金にあてられたものであるから昭和三四年中の贈与とはみられず累積課税ができない。かりに昭和三四年中の贈与とすれば昭和三五年中の贈与額から控除されなければならない。同(二)については原告と杉野耕三とは夫婦であるからその経済生活を一体にしている関係上原告の株式の取引も夫耕三の口座を通して行なつていたものであつて大日本紡績株も実質的には当初から原告所有のもので贈与ではない。同四の点を否認し、更に反論として、

(一)  原告は夫杉野耕三の指導により株式の売買を行ない昭和三三年当時には相当の経験も積み、株式市場の好況に乗じかなりの利潤をあげ、昭和三四年一月一日当時には(1)日興証券オープン投資信託受益証券一〇〇口(2)三井船舶株式一、〇〇〇株(昭和三四年一〇月一六日金四万四三七円で売却)(3)豊田織機株式一〇〇株(昭和三四年五月一一日金二万五、六八一円で売却)(4)興国人絹パルプ株式五、〇〇〇株(昭和三四年三月四日うち三、〇〇〇株を金一三万三、二九三円で、同年六月一日残り二、〇〇〇株を金八万八、八六二円で各売却)(5)日立製作所株式一、〇〇〇株(昭和三五年二月二七日金二二万一、〇六四円で売却)(6)王子製紙株式五〇〇株(昭和三五年二月二九日金七万四、六八六円で売却)(7)渡辺達蔵への貸付金金三〇万円(昭和三四年九月一九日金一五万円、昭和三五年八月一日金一五万円および謝金五万円をいずれも回収)(8)杉野耕三への立替金金七〇万円(昭和三四年八月一四日全額回収)(9)手持現金約金二八万円の合計約金一九〇万円の資産を有していた。

(二)  原告は(1)昭和三四年五月二五日倉山二郎より金四〇万円(2)同年八月一〇日布施茂雄より金三五万円(3)昭和三五年三月一日高山海東より金七〇万円(4)同年三月三日杉野忠夫から一〇〇万円をそれぞれ資金の借入をした。

(三)  原告は昭和三五年一〇月一日から同年一二月三一日までの間に本件家屋(アパート各室)を賃貸し、その保証金、礼金、賃料等の収入として約金五一万円を得た。

(四)  原告はこれらの資産(特に株式については右杉野耕三名義の口座を用いて売買したもの)約金一九〇万円、借入金金二四五万円、その他本件家屋賃貸による収入約金五一万円、合計約金四八六万円を順次支出して本件土地、家屋の取得代金の支払に当てたものであつて右杉野耕三からの贈与金によつてその支払をしたものではない。

と述べた。

被告は主文と同旨の判決を求め、答弁として、請求の原因たる事実のうち一乃至五の各点を認め、六の点を争い、被告の主張として

一(一)  原告は昭和三五年二月名古屋市千種区田代本通り四丁目七番地の二宅地一一九坪(一坪は三・三〇五七平方米)の持分三分の二(以下本件土地という。)を購入し、また同年一〇月同市同区観月町一丁目五〇番地の二他一筆の土地に木造瓦葺二階共同住宅(アパート)七一・〇二坪(以下本件家屋という。)を建築したが、本件土地および家屋の取得資金の一部について原告は昭和三六年二月二八日当時の所轄昭和税務署に対し別紙一記載のとおり昭和三五年分贈与税の申告をした。

(二)  本件土地および家屋の購入資金について原告は(1)本件土地の購入代価は金一七二万八、六六七円で、その資金は原告所有の三井物産外八銘柄の株式の売却代金金一八一万、八、六二五円によつたものであり、(2)本件家屋の建築費は殖産住宅相互株式会社契約分金二二六万七〇〇円、自己負担工事分金五六万九、三九四円(電気工事代金金九万九、四〇〇円、水道工事代金金一五万四、八〇四円、ガス工事代金金八万五、二九〇円、内部建具その他工事代金金二二万九、九〇〇円)の合計金二八三万九四円であつて、その資金は原告所有の日本鋼管外一〇銘柄の株式売却代金金一三九万二、一二九円、借入金金六〇万円、殖産住宅相互株式会社の預金金六〇万円および手持現金金二三万七、九六五円の合計金二八三万九四円によつたものである。と申し立てた。

(三)  しかし昭和税務署長が調査したところ次の事実が判明した。(1)原告は株式会社井桁商会社長杉野耕三の妻で同人の扶養親族となつている無資産無所得者であつた。(2)原告の申立てる株式の取得および売却など移動の事実を各銘柄の株式会社について調査した結果その事実はなく、かつ原告に対して当該株式に対する配当所得もない。(3)借入金についてはその事実が不明であつた。(4)手持現金は原告に所得がないので認められない。

(四)  よつて昭和税務署長は原告に対し申立を裏付ける証拠資料の提出を求めたがその提出がなく、また原告の具体的説明もなされなかつたので右調査結果に基づき本件土地および家屋の取得代価合計金四五五万八、七六一円のうち殖産住宅相互株式会社の掛金金六〇万円を差引いた金三九五万八、七六一円は昭和三五年中に原告がその夫杉野耕三より贈与を受けたものと認定し原告の前記申告を別紙二記載のとおり更正決定し昭和三九年二月二五日原告に通知した。

二(一)  原告は本件土地および家屋を次の価額でそれぞれ取得した。(1)本件土地取得価額金二四九万一、八三〇円(土地買受代金金二三八万円、仲介手数料および登録税金一一万一、八三〇円)(2)本件家屋取得価額金三三三万五、九三八円(殖産住宅加入契約金金一八〇万円、給付前掛金譲受利益マイナス金九万円、給付超加金(追加一時払)金四六万七〇〇円、自己負担工事代金金五六万九、三九四円、概算預り金金四万円、預り補償金金一万、一、八四四円、利息相当額金五四万四〇〇円)

(二)  原告の右取得代金支払状況は次のとおりである。(1)(昭和三四年中)昭和三四年八月二五日殖産住宅加入契約掛金権利譲受代金金五一万円(2)(昭和三五年中)昭和三五年二月四日から同年三月三日まで土地代金金二三八万円、土地仲介手数料金九万八、〇六六円、土地登録税金一万三、七六四円、同年五月二三日殖産住宅任意掛金金二万八、〇〇〇円、同年五月二六日殖産住宅追加一時払金四六万七〇〇円、概算預り金金四万円、預り補償金金一万一、八四四円、同年五月から同年一〇月まで自己負担工事代金金五六万九、二九四円、同年六月から同年一二月まで殖産住宅掛金金三〇万八、〇〇〇円(毎月金四万四、〇〇〇円七ケ月分)小計金三九〇万九、七六八円(3)(昭和三六年以降)昭和三六年一月から昭和三八年八月まで殖産住宅掛金未払分金一四〇万八、〇〇〇円

(三)  しかして前記第一項の(三)、(四)と同様の理由のほか右支払の一部が夫杉野耕三の株式会社三井信託銀行名古屋支店の普通預金からあてられたものと推認されること、支払にあてられた売却株式の名義が右杉野耕三であることなどから原告が昭和三五年中に本件土地および家屋の取得のため支出した資金金三九〇万九、七六八円は原告が右杉野耕三より同年中に贈与を受けたものと認定される。

三  さらに原告は昭和三四年中においても夫杉野耕三より次の各贈与を受けた。即ち、

(一)  右杉野耕三は昭和三四年八月一三日株式会社三井信託銀行名古屋支店の同人名義の普通預金から金七〇万円を払い出し、これを引当てに金額金七〇万円の小切手を振出して同月一四日株式会社東海銀行覚王山支店の原告名義普通預金口座に右小切手を預け入れ、もつて金七〇万円を原告に贈与した。なお右金員は昭和三四年中に費消されているから昭和三五年に支払われた本件土地および家屋の取得資金にあてられるはずはない。

(二)  右杉野耕三は昭和三四年一〇月三日(七日の誤記と認む)自己の株式会社三井信託銀行名古屋支店の普通預金口座から引出した金八五万九、五〇〇円をもつて大日本紡績株式五、〇〇〇株を買得し、そのうち二、〇〇〇株(一株当りの価額金一七七円)を同月一二日原告に名義書替えをなし、もつて右二、〇〇〇株合計価額金三五万、四、〇〇〇円を原告に贈与した。

四  以上のとおり原告は右杉野耕三から昭和三四年中には合計金一〇五万四、〇〇〇円、昭和三五年中には金三九〇万九、七六八円の各贈与を受けたものであるから、原告の昭和三五年度分の贈与税については相続税法第二一条の規定により累積課税を受けることになり、従つて別紙三記載のとおり原告の贈与税額は金一七五万六五〇円、過少申告加算税額は金八万七、〇〇〇円となり右各金額とり低い金額でなされた原処分には違法はない。

と述べ、原告の反論(一)の点を否認し、第一項の原告主張の各株式の売買はすべて日興証券名鉄百貨店支店における右杉野耕三名義の口座をもつてなされ、かつその代金決済もすべて三井信託銀行名古屋支店における右杉野耕三名義の預金口座で行われているものであるからこれらの株式は右杉野耕三が所有し、また売買を行なつたものと認められ、また原告には所得がないので多額の手持現金を有するとは考えられない。同(二)の点を否認する。原告は借入金により株の買入れ、本件土地の残代金の支払にあてたと主張するがこれらはすべて右杉野耕三名義の預金口座から支出されており当時杉野耕三が相当の預金を有していたことからも原告が他から資金を借り入れたとは考えられない。同(三)の点を認め、同(四)の点を否認し、仮りに原告が杉野耕三より昭和三四年中に贈与を受けた大日本紡績の株式二、〇〇〇株の売却代金金一九万八、七九五円を本件土地および家屋の取得資金に充て、また本件家屋の家賃収入等により殖産住宅相互株式会社の未掛金金一七万六、〇〇〇円の支払にあてたとしても、その他は贈与によるものであつて原告の昭和三五年分贈与税額等は別紙四のとおりとなり、原処分の贈与税額金一四二万九、三五〇円はその範囲内でなされたものであるからなんら違法ではない。と述べた。

証拠として、原告は甲第一、第二号証、第三号証の一ないし六、第四、第五号証、第六号証の一ないし五、第七、第八号証、第九号証の一、二、第一〇ないし第一八号証、第一九号証の一ないし五、第二〇号証の一ないし一、一、第二一、第二二、第二三号証、第二四号証の一、二、三、第二五号証、第二六号証の一ないし四、第二七号証、第二八号証の一、二を提出し、証人杉野耕三、同倉田二郎、同布施茂雄、同高山海東、同渡辺達蔵の各証言と原告本人尋問の結果を援用し、乙第三、第一一、第一四、第一六号証の各成立は不知と述べ、その余の乙号各証の成立を認め、被告は乙第一ないし第一四号証、第一五号証の一、一、第一六号証を提出し、証人亀谷和夫、同猿渡敬三、同浜島正雄の各証言を援用し、甲第七号証の成立を認め、その余の甲号各証の成立は不知と述べた。

理由

請求の原因たる事実一ないし五の各点は当事者間に争いがない。

而して被告の主張事実一の(一)の点は当事者間に争いがなく、証人亀谷和夫の証言によると同(二)のうち原告が本件土地、家屋の購入資金は株式の売却代金と手持現金をもつてこれにあてたと申立てた点及び同(三)の点を認定しうる。(同(三)のうち原告が杉野耕三の妻である点は当事者間に争いがない。)同(四)のうち被告主張の更正処分およびその通知のなされた点は当事者間に争いがない。同二(一)(1)の土地買受代金の点、同(二)(2)の土地代金支払の点は当事者間に争いがなく、証人杉野耕三の証言と原告本人尋問の結果により真正の成立を認めうる甲第二八号証の一、二と成立に争いのない乙第四、第八号証によると右土地売買仲介手数料、同登録税とその手数料は計金九万九、四四四円となること及びそれらが昭和三五年二、三月に支払われたことが認められ結局本件土地取得価額は金二四七万九、四四四円であることが認められる。又同二(一)(2)のうち給付超過金(追加一時払)、自己負担工事代金の各点、同(二)(1)、(2)のうち殖産住宅任意掛金、殖産住宅追加一時払、自己負担工事代金、昭和三五年六月から同年一二月までの殖産住宅掛金、(3)の各点は当事者間に争いがなく、前記杉野証人の証言と原告本人尋問の結果により真正の成立を認めうる甲第二六号証の一乃至四と弁論の全趣旨によると右自己負担工事代金の支払は昭和三五年中一二月頃までになされたことが認められ、成立の争いのない乙第一五号証の一、二によると同(二)(2)のうち概算預り金、預り補償金とその支払日の各点を認定しうべく、これらによると本件家屋取得価額は金三三三万五、九三八円であること、従つて同二(二)のうち以上の範囲において各支払のなされたことが各認められる。

而して右亀谷証人、杉野証人の各証言と原告本人の供述および弁論の全趣旨を合せ考えると原告は右杉野耕三と昭和二四年一一月五日に結婚して以来、働きに出たことは一度もなく右耕三と生計を一にしてその扶養を受け資産収入としては結婚当時の四~五万円相当の持参金とその後数年間和洋服の仕立物の内職による年平均金七~八、〇〇〇円の収入があつたのみでその他さしたる所得、収入はなく、昭和三四~五年当時も右耕三の扶養親族であつて右耕三の税務署に対する所得申告の際も原告をその扶養親族として申告していたことが認められ、成立に争いのない乙第一、第三号証、右杉野証人の供述によると杉野耕三の株式会社三井信託銀行名古屋支店の預金より昭和三五年三月三日金三九七万円が引出され、これが右土地取得代金等にあて支払われたことが認められ、右乙第一号証、成立に争いのない乙第二号証によると同三(一)の点が、又右乙第一、第六号証、第三者の作成にかかり真正の成立を認むべき乙第一四号証によると同三の(二)の点(但し贈与額は金三四万円)が各認められ、以上各認定の諸点を合せ考えると原告は夫杉野耕三から昭和三四年中に計金一〇四万円、昭和三五年中に計金三八九万七、三八二円の贈与を受けたことになり、その贈与税は累積課税を受け差引昭和三五年分贈与税額は別紙三のそれより若干下廻るとはいえ別紙二のそれより上廻ることも数理上明らかで従つて原処分の贈与税額は原告の昭和三五年分贈与税額より低い金額に止つていることが明らかであるので原処分をもつて違法となすことはできない。

原告の提出援用にかかる証拠中右各認定に反しその主張、特にその反論する事実(一)、(二)従つて同(四)の各点に副う部分は前記各認定事実その他被告の提出援用にかかる証拠に対比して措信しがたく、却つて原告主張の処分株式はいずれも夫杉野耕三の所有名義で原告の権利に属しないことは被告の右各証拠によりこれを認めうる。

よつて爾余の争点について判断をなすまでもなく原告の請求を失当として棄却し、民事訴訟法第八九条により主文のように判決する。

(裁判長裁判官 小沢三朗 裁判官 日高乙彦 裁判官 太田雅利)

別紙一

贈与税の課税価格 二七〇、〇〇〇円

(取得財産価額の合計額)

基礎控除 二〇〇、〇〇〇円

基礎控除後の課税価格 七〇、〇〇〇円

算出税額 一〇、五〇〇円

税額控除 〇円

納付税額 一〇、五〇〇円

別紙二

贈与税の課税価格 三、九五八、七六一円

基礎控除 二〇〇、〇〇〇円

基礎控除後の課税価格 三、七五八、七〇〇円

算出税額 一、四二九、三五〇円

税額控除 〇円

納付税額 一、四二九、三五〇円

過少申告加算税 七〇、九〇〇円

別紙三

昭和三四年分贈与税の課税価額 一、〇五四、〇〇〇円

昭和三五年分贈与税の課税価額 三、九〇九、七六八円

基礎控除 二〇〇、〇〇〇円

昭和三五年分の控除後の課税価格 三、七〇九、七〇〇円

右に対する贈与税額 一、四〇四、八五〇円

その前年三年以内同一人からの贈与財産価額 四、九六三、七六八円

控除額 二〇〇、〇〇〇円

累積課税価格 四、七六三、七〇〇円

右に対する税額 一、九三一、八五〇円

累積される財産価額に対する各年分の贈与税額 一、五八六、〇五〇円

加算される税額 三四五、八〇〇円

差引昭和三五年分贈与税額 一、七五〇、六五〇円

過少申告加算税額 八七、〇〇〇円

別紙四

昭和三四年分贈与税課税価額 一、〇五四、〇〇〇円

昭和三五年分 〃 三、五三四、九七三円

基礎控除 二〇〇、〇〇〇円

昭和三五年分の控除後の課税価格 三、三三四、九〇〇円

右に対する贈与税額 一、二一七、四五〇円

その前年三年以内同一人からの贈与財産価額 四、五八八、九七三円

控除額 二〇〇、〇〇〇円

累積課税価額 四、三八八、九〇〇円

右に対する税額 一、七四四、四五〇円

累積される財産価額に対する各年分の贈与税額 一、三九八、六五〇円

加算される税額 三四五、八〇〇円

昭和三五年分贈与税額 一、五六三、二五〇円

過少申告加算税額 七七、六〇〇円

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